2005年1月11日

千葉県特定不妊治療実施医療機関に指定されました

2005年1月11日
千葉県特定不妊治療費助成事業について


不妊治療を受けている患者さんのうち、体外受精および顕微授精を受けた患者さんの治療費の一部を県が助成してくれるものです。夫婦のいずれかが千葉県内に住所を有すること、体外受精以外の治療法での妊娠が極めて困難との医師の診断を有すること、夫および妻の前年度所得の合計額が650万円未満であること等、幾つかの規定があります。助成額は、1年度当たり10万円を限度として、通算して2年度分までが申請出来ます。該当される患者様は、受付事務までお問い合わせ願います。

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